離婚問題について
お子様の有無、結婚生活の年数、財産の内容など、ご依頼者様が置かれた状況により、離婚問題の解決方法は様々です。そのため、それぞれの状況に応じた方法で解決に導くことが重要となります。
当事務所ではご依頼者様の状況やご要望をしっかりとおうかがいした上で、最善の解決方法をアドバイスさせて頂きます。
また、費用の面でご不安がある方には、法テラスの利用をおすすめしております。費用の面をクリアにした上で、問題解決に専念して頂ければと思います。
法テラスとは
法テラス(日本司法支援センター)とは、経済的に困窮している方に対して、無料法律相談や、弁護士費用の立て替えなどの支援を行う制度です。法テラスと提携関係にある法律事務所のみが、取り扱うことができます。当事務所は法テラスと提携関係にありますので、費用面でご不安がある方につきましては、一度お気軽にご相談ください。
離婚手続きの種類
協議離婚
協議離婚とは、夫婦間で協議し離婚する手続きです。協議離婚届に必要事項を記載し、署名押印後、市町村役場に提出することで離婚が成立します。最も手続きが簡単な離婚方法であり、日本の離婚のほとんどがこの協議離婚により成立しています。
調停離婚
調停離婚とは、家庭裁判所での調停により離婚する手続きです。家庭裁判所にて2名の調停委員と1名の裁判官(ただし、通常裁判官は同席しません)を交えて話し合いを行い、まとまれば離婚が成立します。
審判離婚
調停離婚の際に、家庭裁判所での話し合いがまとまらず離婚が成立しなかった場合、家庭裁判所が調停に代わる審判を出すことで離婚が成立するケースがあります。これを審判離婚と言います。
審判が出された場合、当事者が異議を申し立てなければ、その審判は確定判決と同じ効力を持つことになります。ただし、審判が出された後、2週間以内に当事者から異議が申し立てられると、理由を問わず審判の効力は失われます。
裁判離婚
裁判離婚とは、協議離婚、調停離婚、審判離婚でも離婚に至らなかった場合に、家庭裁判所に訴訟を提起し、その判決により離婚を成立させる手続きです。当事者同双方の合意がなくても、裁判所が強制的に離婚させることが可能なため、「離婚できるかどうか?」という最終的な決着をつけることができます。
ただし、裁判離婚により離婚を成立させるためには、「配偶者に不貞な行為があった」「配偶者から悪意で遺棄された」「配偶者の生死が3年以上不明」などの、民法が定めている離婚理由が必要となります。
離婚手続きの流れ
離婚問題を弁護士に依頼するメリット
協議離婚などの話し合いによる手続きで離婚が成立しなかった場合、家庭裁判所での裁判により離婚を成立させなければいけなくなることがあります。
これをご自身で行うことは、精神的にも大きな負担となると思いますし、時間も必要となります。そうした負担を軽減するためにも、離婚問題の解決は弁護士にご依頼されることをおすすめします。
弁護士であれば、協議離婚書の作成や調停・訴訟などの手続きをすべて任せることができます。