遺産相続サポート

遺産相続について

遺産相続とは、被相続人が亡くなった時に、現金、預貯金、有価証券、不動産などの財産に属した一切の権利・義務を、被相続人の配偶者や子供、また孫などが受け継ぐことです。

生前のうちに被相続人が遺言書を残している場合には、基本的に、その内容に沿って相続が進行されます。遺言書がない場合には、法定相続人(法律で定められた相続人)に法定相続分が引き継がれることになります。

なお、法定相続人には、被相続人が残した遺言書の内容により著しい不利益が生じないように、一定割合の相続財産を保留した「遺留分」という権利が認められています。遺言書によりご自身の相続分が著しく減ってしまった場合などには、この遺留分を請求することで、法律で定められた相続財産を受け継ぐことができるようになります。

遺留分

遺留分とは、遺言書の内容により著しい不利益が生じないように、一定割合の相続財産を保留した制度です。被相続人の配偶者、子供、父親・母親までに遺留分が認められます。
ただし、遺留分で保留されているからといって、遺言書の内容がすぐに無効になるわけではありません。遺留分が侵害されている遺言書に対して、遺留分を請求する「遺留分減殺請求」が行使されるまでは、遺言書の内容はそのまま有効となります。

相続人の範囲、法定相続分の順位・割合

相続人の範囲、法定相続分の順位・割合は民法により次の通り定められています。

相続人の範囲

被相続人に配偶者がいる場合、常に配偶者は相続人となります。ただし法律上の婚姻関係にあることが条件で、内縁関係は認められません。配偶者以外の相続人は、次の順序で配偶者とともに相続人となります。

法定相続分の順位

第1順位
子供(※子供がいない場合には、孫)
第2順位
父親・母親(※父親・母親がいない場合には、祖父母)
第3順位
兄弟・姉妹(※兄弟・姉妹がいない場合には、甥・姪)

法定相続分の割合

配偶者
1/2
子供
1/2÷子供の人数
父親・母親
(※子供がいない場合)1/3÷人数
兄弟・姉妹
(※子供、親がいない場合)1/4÷人数

遺産分割

被相続人が亡くなった時点で、相続財産は相続人全員によって共有されます。
これを「共同相続」と言います。共同相続後、相続人が、現金、預貯金、有価証券、不動産など相続財産のうち、何をどれだけ相続するのかを決定し、分割することを「遺産分割」と言います。遺産分割は、遺言書の有無によって方法が異なります。

遺言書がある場合

基本的に、遺言書の内容に沿って相続財産が分割されます。ただし、相続人全員の同意があれば、遺言書の内容とは異なる内容で相続財産を分割することも可能です。

遺言書がない場合

相続人同士の話し合いにより、遺産分割の内容が決定されます。これを「遺産分割協議」と言います。話し合いで分割内容がまとまらなかった場合には、家庭裁判所での調停や審判により決定されます。

最も紛争に発展しやすいのが、遺産分割です

遺産相続問題のうち、最も紛争に発展しやすいのがこの遺産分割です。「自分が一番、被相続人の老後の面倒をみた」「自分が一番、被相続人から可愛がられていた」などの関係や感情の行き違いにより、紛争が引き起こされてしまう場合があります。

関係や感情の行き違いは、当事者同士で冷静に話し合うことが難しいため、問題を深刻化・複雑化させてしまい、結果、ご家族間に遺恨を残すこともあります。

遺産分割による紛争を未然に防止するために

遺産分割による紛争を未然に防止するには、被相続人の方が遺言書を作成しておくなど、生前のうちにご自身の意思を何らかの形で残しておくことが大切です。最近では、ビデオに被相続人の方のメッセージを残しておかれることをおすすめしています。

ビデオによるメッセージには法律的な効果はありませんが、残されるご家族に意志を伝え、紛争を防止する上では効果が期待できます。

ご家族間の紛争に発展しやすい遺産分割ではありますが、遺言書などの対策を事前に講じておくことで、未然に防ぐことは可能です。当事務所では遺言書の作成や生前贈与など、生前対策についてのご相談も承っておりますので、「自分がいなくなった後も、家族仲良く暮らしていってほしい」とお思いであれば、是非当事務所までご連絡ください。

遺産相続問題を弁護士に依頼するメリット

遺産相続問題を弁護士に依頼するメリットは、「トラブルを前提とした対応」に慣れているかどうかだと思います。

遺産相続問題は、ご家族間の紛争に発展しやすい問題です。それを穏当に解決に導くためには、ご依頼者様のご要望に応えることはもちろんのこと、他のご家族のお気持ちやお考えなどもくみ取ることが重要です。

そうしてご家族全体の利害を調整しながら解決をはかるのは、弁護士の得意とする領域です。ご家族間に禍根を残さない解決をご希望であれば、弁護士に依頼されることをおすすめします。

ご家族間の問題であるがゆえに、当事者同士では解決が難しい場合もあります

遺産相続問題はご家族間のトラブルであるがゆえに、当事者同士で解決をはかろうとしても様々な感情が入り込んでしまい、かえって深刻化・複雑化してしまう場合があります。

ですが、間に弁護士を立てることで、第三者の立場からの冷静なアドバイスが受けられるので、スムーズに問題を解決に導くことが可能となります。

当事務所では、ご依頼者様、そのご家族がどういう状況に置かれ、そして何が問題解決を阻んでいるのかをしっかりと把握し、できる限りご家族全員が納得できる形に解決をはかれるように、最善のアドバイスをさせて頂きます。